AIRE通信Vol.70

~安心の先へ、もっと役立つ~

いつもお世話になり有難うございます!残暑の厳しい中ですが、ようやく朝晩は秋らしい風を感じる季節となりました。皆様に於かれましては、如何お過ごしでしょうか?

さて、あまり明るい話題ではありませんが、連日台風の話題で賑わっております。近年は毎年のように、梅雨末期の豪雨と台風の被害に見舞われます。どうか今年は、大きな被害なく台風シーズンを乗り越えたいものです。

本来、秋は行楽・食欲・読書・スポーツと楽しいことが目白押しです。旅行の計画なり、食べ歩きなり、色々な計画を立てて、それぞれの秋を楽しみたいですね。また、我らがカープも上位に留まっており、秋の盛り上がりが期待できます。

最近は、イベントに目を向けると「4年ぶり」というキーワードが目に付きます。まさしく3年間辛抱されてきた業界もあろうかと思います。私たちAIREのメンバーも、レジャーに仕事に全力で取り組んで、久しぶりに秋を満喫したいと思います。どうぞ今月もよろしくお願い致します!

今月のTOPIC

「高齢者」の財産管理

判断能力が衰えた時には、預貯金や不動産に関する手続きが出来なくなることは、皆さんご存じの通りですが2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症という推計もあり、深刻な問題となることが予想されます。今回はその財産管理の方法や制度について簡単に触れていきます。

●本人が契約等により利用できる制度

①日常生活自立支援事業・・・福祉サービスの利用援助や銀行などとの取引援助を行うもので、地域の社会福祉協議会が窓口となります。

②銀行等の代理人登録制度・・・金融機関ごとに制度の違いはありますが、財産管理等委託契約を結び、代理人となった人が手続きを行います。

③生命保険の指定代理請求人制度・・・本人意思が確認できなくなった時に、本人の代わりに手続できる人を決めておく制度です。

④財産管理等委任契約・・・委任者の財産管理や療養看護の手続きを受任者が行う制度です。

⑤委任後見契約・・・本人に代わって法的な権限を与えられた後見人が行う制度です。その内容は公正証書による契約で決めておきます。

⑥民事信託(家族信託)・・・財産を信頼できる人に託し、託された人が管理・運用して、その利益をあらかじめ決めた人に渡す仕組みです。

●判断能力低下後に利用できる制度

①すでに判断能力を有しない人に対して、家族等が家庭裁判所に法定後見の申し立てをします。最終的に誰を後見人にするかは、家庭裁判所が判断するため、家族が財産管理に全く関われなくなることもあります。

どの制度も課題はありますが、早く対策することに越したことはないようです!